訪問診療でも使える!「高額医療費制度(高額療養費制度)」とは?
高額療養費制度について
医療費が高額になったとき、家計の負担を軽くしてくれる制度が「高額療養費制度」です。
在宅医療を受けている方にも関わる大切な制度ですので、ポイントをわかりやすくまとめました。

■ 高額療養費制度とは?
1か月(毎月1日~月末まで)に支払った医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じた上限額を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。
公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)に加入している方が対象です。
■ 医療費の計算方法のポイント
高額療養費は、原則として次の単位で計算されます。
- 医療機関ごと
- 入院と外来ごと
- 医科と歯科ごと
同じ月でも、複数の医療機関を受診している場合は、
それぞれ別に計算されます。
■ 入院と外来の違い
【入院の場合】
同じ医療機関での自己負担額をまとめて計算します。
そのため、上限額に達しやすい傾向があります。
【外来(通院)の場合】
医療機関ごとに計算されます。
一定額以上であれば、後から合算できる場合もあります。
【訪問診療は?】
訪問診療は「外来扱い」となります。
■ 上限を超えた場合の手続き
① いったん支払い、後から申請する方法
医療機関で支払い → 保険者へ申請 → 数か月後に払い戻し
② 事前に申請する方法
「限度額適用認定証」を取得 → 医療機関へ提示 → 最初から上限額までの支払い
■ マイナンバーカード(マイナ保険証)のメリット
- 限度額適用認定証の事前申請が不要
- 自動的に自己負担限度額までの支払い
- 薬剤情報や健診情報の共有が可能
在宅医療でも、対応医療機関であれば同様に利用できます。
■ 知っておきたい注意点
- 食事代や差額ベッド代は対象外
- 月をまたぐと別計算
- 保険適用外の診療は対象外
- 上限額は年齢や所得区分によって異なります
■ まとめ
高額療養費制度は、入院だけでなく外来や訪問診療にも適用される安心の制度です。
医療費の負担が心配なときは、早めに制度を確認しておきましょう。
詳しくは、ご自身が加入している保険者(健康保険組合・協会けんぽ・市区町村など)へお問い合わせください。
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【参考】
厚生労働省「高額療養費制度について」
全国健康保険協会(協会けんぽ)公式資料
デジタル庁「マイナンバーカードの保険証利用」
